裁判にはどんな種類がある?

新聞から司法・犯罪報道を読むためのキーワード
よく新聞で、「2審も無期支持」「被告に死刑判決」などの
見出しが出ているのを見かけますが、裁判の基本をご存知ですか?
裁判とは裁判所が事実と法律を照らし合わせて
行う判断のことです。
裁判には3種類あります。1つは民事裁判です。
個人対個人の争いや個人と会社の争いなどの民事事件を
解決します。
お金をめぐるもめごとや、離婚、遺産の分配、有害な廃液を流した
会社と住民の争いなどは民事裁判になります。
民事裁判についての手続きを定めた法律が民事訴訟法です。
2つ目が刑事裁判です。
人を傷つけたり、物を盗むなどの刑事事件を解決する裁判です。
刑事裁判は裁判を通じて犯罪の真相を明らかにし、正しく刑罰を決めることが
目的です。「国(検察)対個人」の争いになります。この手続きは刑事訴訟法に
定められています。
3つ目は行政事件の裁判です。これは行政処分によって権利を侵害
された人と行政機関の争いです。「個人と国(公共機関)」の争いになります。
土地の収容や、公共施設の安全性が不十分で被害を受け国家賠償を
請求するなどは行政裁判で行われます。
これだけの基礎知識を身につけていれば、記事の理解度も深まります。