警察と検察

警察(司法警察職員)とは、犯罪があるとされたとき中心となって
捜査を進める機関です。
司法警察職員は一般司法警察職員と特別司法警察職員とに分かれています。
前者が警察官、後者は海上保安官や麻薬と取締官などそれぞれの
法律に基づいて捜査権をもっています。
警察と検察は対等で、捜査の結果や証拠、被疑者の身柄を検察に
送ります。
検察とは被疑者を取り調べ、裁判所に公訴して
法の判断を求める機関。
検察はどんな犯罪でも捜査することができ、
被疑者を起訴するかどうかも検察官の判断に任されています。
起訴後は法廷で犯罪の証拠や事実を延べ、どのような
刑罰がふさわしいのか求刑を行います。
政治家の汚職事件や巨額脱税事件などの特殊な犯罪は、
最初から検察が中心となって捜査に乗り出すことが多いです。